神奈川県の遊漁ルール(2026年10月12日時点)
2026年10月12日時点の神奈川県の公式サイト(「現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況」と「磯遊びのルールを守りましょう」)をもとに、神奈川県の海で守るルールを整理しました。
ルールは変わることがあるので、出かける前に神奈川県の公式サイトで最新の内容を確かめてください。
前回からの変更点
- 海区漁業調整委員会の指示「まき餌籠の大きさ及び数の制限」の指示期間が変わりました。
- 前: 2025年4月22日から2026年4月21日
- 後: 2025年4月22日から2028年4月21日
期間の状態が変わった指示:
- 「まき餌籠の大きさ及び数の制限」: 期間終了(県の一覧には掲載中)→ 有効
神奈川県のルール
海区漁業調整委員会の指示
神奈川海区漁業調整委員会が出している指示です(2026年10月12日時点で県の一覧に載っている10件)。
| 指示 | 期間 | 概要 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1. 油いか、油布を使用する釣り又ははえ縄漁業の操業制限 | 2026年4月1日から2029年3月31日 | 神奈川県地先海面で、油いか・油布を使用する釣り又は延縄漁業の操業を禁止 | 有効 |
| 2. 定置漁業の保護区域の設定 | 2023年9月1日から2028年8月31日 | 定置漁業の保護区域内で、支障を及ぼすような漁業、遊漁等による水産動植物の採捕、魚道の遮断や魚群を散逸させる行為を禁止 | 有効 |
| 3. 東京湾横断道路木更津人工島「海ほたる」周辺海域における水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止 | 2025年3月1日から2027年2月28日 | 「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕と遊漁船案内を禁止 | 有効 |
| 4. まき餌籠の大きさ及び数の制限 | 2025年4月22日から2028年4月21日 | まき餌籠の大きさは外径5.5cm以下、長さ16cm以下。数は1仕掛けにつき1個 | 有効 |
| 5. 横浜市金沢区白帆地先「金沢地区浅場」における水産動植物の採捕禁止 | 2026年4月28日から2027年4月27日 | 「金沢地区浅場」の指定区域での水産動植物の採捕を禁止 | 有効 |
| 6. 神奈川県地先海面におけるいわしの採捕を目的とする中型まき網漁業の操業制限 | 2025年5月1日から2028年4月30日 | いわしの採捕を目的とする中型まき網漁業の、指定区域での操業を禁止 | 有効 |
| 7. 酒匂川河口域におけるあゆの採捕禁止 | 2025年6月1日から2026年12月31日 | 酒匂川河口域の指定区域でのあゆの採捕を禁止 | 有効 |
| 8. 早川河口域におけるあゆの採捕禁止 | 2025年6月1日から2026年12月31日 | 早川河口域の指定区域でのあゆの採捕を禁止 | 有効 |
| 9. 横浜市金沢区地先漁場における操業の制限 | 2023年9月1日から2028年8月31日 | 金沢区地先漁場で、横浜市内にある漁業協同組合とその組合員以外の者による小型機船底びき網漁業、潜水器漁業、たこ漁業の操業を禁止 | 有効 |
| 10. 神奈川県地先海面における宝石サンゴの採捕禁止 | 2026年3月1日から2029年2月28日 | 神奈川県地先海面で、宝石サンゴ(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴ)の生体と死骸の採捕を禁止 | 有効 |
指示の区域は、各指示の PDF でご確認ください。
アワビ・ナマコ、共同漁業権の対象
- アワビやナマコはとらないでください(県のページの呼びかけ)。2020年12月1日の改正漁業法施行後、漁業権や漁業許可に基づかずにアワビやナマコを採捕すると、3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります。食用か、流通しているかどうか等を問わず、全ての種類のナマコが対象です。
- 神奈川県の沿岸は、ほとんどの海域で共同漁業権が設定されています。その漁場内で、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等、共同漁業権の対象となっている水産動植物を組合員以外の者が採ると、漁業権侵害となる恐れがあります。県のページは、そのような漁場では採らないよう呼びかけています。
使える漁具・漁法
共同漁業権の対象となっていない魚などを採る場合、漁業者でない方(遊漁者等)が使えるのは次の漁具だけです(神奈川県漁業調整規則第41条)。
| 使ってもよいもの | 注意事項 |
|---|---|
| やす、いそがね | 夜間使用禁止。水中めがね(箱めがね、のぞきめがねを含む)との併用禁止 |
| くまで | 幅15cm以下に限る。ただし幅にかかわらず忍者くまでやじょれんは使用不可 |
| たも網、さで網、ざる | なし |
| 投網、徒手(つかみ捕り) | なし |
| 竿釣り、手釣り | なし |
- 使ってもよい漁具・漁法であっても、集魚灯を利用した採捕はできません。集魚灯は魚等を集める目的で使うもので、作業のために手元を、安全のために足元を照らすものは含まれません。
- カニ網は「竿釣り、手釣り」に含まれないため、使用できません。
- 忍者くまで(網やカゴのついたもの)は使用できません。
とってはいけない期間(禁漁期)
産卵期の親を守るため、次の魚介類には採ってはいけない期間が決められています(規則第38条)。
| 魚介類名 | 禁漁期間 |
|---|---|
| たいらぎ | 6月1日~8月31日 |
| あわび | 11月1日~12月31日 |
| いせえび | 6月1日~7月31日(卵を持ったいせえび(抱卵いせえび)は、禁漁期間以外でも採ることはできません) |
| あゆ | 1月1日~5月31日及び10月15日~11月30日 |
とってはいけない大きさ
将来の親となる個体を守るため、次の魚介類には採ってはいけない大きさが決められています(規則第38条)。
| 魚介類名 | 採ってはいけない大きさ |
|---|---|
| あさり | かく長2センチメートル以下 |
| はまぐり | かく長4センチメートル以下 |
| たいらぎ(タイラガイ) | かく高18センチメートル以下 |
| みるくい(ミルガイ) | かく長9センチメートル以下 |
| あわび | かく長11センチメートル以下 |
| さざえ | かくがい長径3センチメートル以下 |
| いせえび | 体長(眼の付根から尾端まで)13センチメートル以下 |
| くるまえび | 体長(眼の付根から尾端まで)8センチメートル以下 |
| うなぎ | 全長24センチメートル以下 |
| ぶり | 全長15センチメートル以下 |
その他の禁止行為
- 魚、貝、海藻などに有害なものを捨てたり、流したりすることは禁止されています(規則第42条)。
- 魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有毒物の使用は禁止されています(水産資源保護法第6条)。
出典
- 神奈川県「現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p8g/cnt/f5231/p1011504.html
- 神奈川県「磯遊びのルールを守りましょう」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/docs/yugyo/isoasobi.html
ルールは改正されることがあります。最新の内容は神奈川県の公式サイト(出典)でご確認ください。