東京湾・相模湾の遊漁ルール まとめ(2026年10月12日時点)
2026年10月12日時点の、千葉県・神奈川県・東京都・静岡県の公式サイトのページをもとに、釣り・磯遊び・潮干狩りで知っておきたい主な点を拾った記事です。
ルールは変わることがあるので、出かける前に各都県の公式サイト(出典)で確かめてください。
前回からの変更点
神奈川県の海区漁業調整委員会指示「まき餌籠の大きさ及び数の制限」の指示期間が変わりました。
| 指示 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| まき餌籠の大きさ及び数の制限 | 2025年4月22日から2026年4月21日 | 2025年4月22日から2028年4月21日 |
期間の状態が変わった指示:
- まき餌籠の大きさ及び数の制限: 「期間終了だが一覧に残る」から「有効」に変わりました
東京湾・相模湾で共通して知っておくこと
漁業権の対象になっているものは、一般の人はとれない
- 千葉県のページ: 漁業権が設定されている海では、遊漁者はアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなど漁業権の対象となっている水産動植物を採捕できません(罰則: 100万円以下の罰金)
- 神奈川県のページ: 沿岸のほとんどの海域で共同漁業権が設定されており、その漁場内でアワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等の対象のものを組合員以外の者が採ると、漁業権侵害となる恐れがあります
- 静岡県のページ: 漁業権者以外の者が漁業権対象種を採ると、漁業権侵害により罰せられることがあります
- 東京都のページ: とってはいけない大きさの表以外にも大きさを定めている水産動植物があるが、漁業権魚種のため遊漁者が採捕することは禁じられている、と書かれています
アワビ・ナマコなどは、漁業権の無い場所でもとれない
県のページによって書き方が違います(東京都のページには、この決まりの記載はありません)。
| 県のページ | 書かれていること | 罰則(ページの記載) |
|---|---|---|
| 千葉県 | アワビ・ナマコ・シラスウナギ(ウナギの稚魚)は特定水産動植物のため、漁業権が設定されていない区域でも採捕が禁止 | 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金 |
| 神奈川県 | 漁業権や漁業許可に基づかずにアワビやナマコを採捕すると罰則の対象(食用か、流通しているかどうか等を問わず全ての種類のナマコが対象) | 3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります |
| 静岡県 | あわび、なまこ、うなぎ稚魚をとってはいけません(特定水産動植物の採捕の禁止) | 記載なし |
使える漁具・漁法は限られている
4都県のページとも、漁業者でない人(遊漁者)が使える漁具・漁法は決まったものに限られている、と書かれています。どのページにも挙がっているのは、竿釣り・手釣り、たも網、投網、徒手採捕(手でとること)などです。ただし条件はページごとに違います(例: 投網は、千葉県・東京都・静岡県のページでは船を使わないものに限られています)。
- 「かに網」は使えない: 千葉県・神奈川県・東京都のページに記載
- 集魚灯は使えない: 千葉県・神奈川県・東京都のページに記載(千葉県のページでは足元や海面を見やすくするためのライトは使用できる、神奈川県のページでは手元や足元を照らすものは集魚灯に含まれない、とされています)
- 静岡県のページでは、火光(照明等のあかり)を利用してたも網・さで網・やすを使う場合は、静岡海区漁業調整委員会の承認が必要とされています
県をまたぐ禁漁区
木更津人工島「海ほたる」周辺海域
千葉県・神奈川県・東京都のページに書かれている禁漁区です。
- 千葉県のページ: 一都二県連合海区漁業調整委員会指示により禁漁区。漁業・遊漁とも、すべての水産動植物の採捕が禁止。この禁漁区への遊漁の案内(船舶により乗客を案内して水産動植物を採捕させること)も禁止
- 神奈川県のページ: 海区漁業調整委員会指示「東京湾横断道路木更津人工島『海ほたる』周辺海域における水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止」。指示期間は2025年3月1日から2027年2月28日、状態は有効
- 東京都のページ: 東京湾横断道路「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕及び遊漁の案内は禁止
東京都(東京湾)のルール
東京都のページのうち、東京湾にかかわる部分です。
海ほたる周辺
東京湾横断道路「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕と遊漁の案内は禁止されています。
使える漁具・漁法(東京都漁業調整規則第40条)
- 竿釣り及び手釣り
- たも網及びさで網
- 投網(船を使用しないものに限る)
- やす及びは具(貝まきを除く)
- 徒手採捕
- ひき縄釣
注意として、次のことが書かれています。
- 潮干狩りなどで、遊漁者が「じょれん」等を使用することは禁止
- 遊漁者のひき縄釣(トローリングを含む)は、東京海区漁業調整委員会の指示により禁止区域や禁止期間が設定されているほか、同委員会の承認を受けた釣り大会等のイベントに限り行うことができる
- スキューバ等の潜水器や水中銃、集魚灯を使用して魚や貝類・海藻類等を獲ることは禁止
- 「かに網」の使用は禁止
とってはいけない大きさ(東京都漁業調整規則第35条)
| 水産動植物 | 大きさ |
|---|---|
| ぶり | 全長 15cm以下 |
| うなぎ | 全長 24cm以下 |
| あさり | 殻長 2.5cm以下 |
| はまぐり | 殻長 4cm以下 |
(このほかに、伊豆諸島・小笠原の種の決まりがあります)
立入禁止の防波堤・護岸
東京港は通行船舶が多いため、航路及び沖防波堤での釣りは危険が伴うとされています。立入禁止の防波堤や護岸での釣りは、条例で禁止されています。
東京都のページが呼びかけているマナー
- ビニール、空き缶、残餌などのゴミは海に捨てずに持ち帰る
- 小さな魚はできるだけ海へ帰す
- 資源の保護のため、釣り過ぎに気をつける
- 定置網や養殖場、その他の漁具などに近づかない。操業中の漁船の邪魔をしない
各県の要点
千葉県
- 船釣りのまき餌の使用量(1人/1日)は、東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北)が3キログラム以内、それ以外の海域が5キログラム以内。基準内の量でも必要最小限の量とされています。陸釣りは必要最小限の量
- 船釣りのまき餌の禁止区域として、鴨川地先、勝浦~御宿地先、銚子地先が挙げられています
- 秋の夜間の干潮時に木更津地先の干潟でがざみ類を採る遊漁者が急増したため、遊漁者等の採捕を制限する千葉海区漁業調整委員会指示が出ています。区域などは千葉県の公式サイトの指示をご確認ください
神奈川県
- 県の一覧には、現在発動している海区漁業調整委員会指示が10件載っています。代表的なものは「まき餌籠の大きさ及び数の制限」(まき餌籠の大きさは外径5.5cm以下、長さ16cm以下、数は1仕掛けにつき1個。2025年4月22日から2028年4月21日)、「横浜市金沢区白帆地先『金沢地区浅場』における水産動植物の採捕禁止」(2026年4月28日から2027年4月27日)、酒匂川河口域・早川河口域のあゆの採捕禁止(いずれも2025年6月1日から2026年12月31日)
- 磯遊びのページでは、禁漁期(例: いせえびは6月1日~7月31日、あわびは11月1日~12月31日)と、採ってはいけない大きさ(例: あさりはかく長2センチメートル以下、はまぐりはかく長4センチメートル以下)が示されています。くまでは幅15cm以下に限られ、幅にかかわらず忍者くまでやじょれんは使用できません
静岡県(相模湾側)
- 船舶によりまき餌を使用してさお釣・手釣を行う場合は、1仕掛けにつきまき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチ、長さ15cm以下のものに限られます
- いせえびは5月15日から9月15日までとってはいけない期間で、眼の付け根から尾端まで13cm以下はとってはいけません。一般遊漁者はあわびをとってはいけません
- ひき縄釣(トローリング)は、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません
出典
- 東京都「海で楽しむ皆さんへ」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/yuugyo/recreation/sea
- 千葉県「千葉県海面における遊漁のルールについて」 https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/makiesa.html
- 神奈川県「現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p8g/cnt/f5231/p1011504.html
- 神奈川県「磯遊びのルールを守りましょう」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/docs/yugyo/isoasobi.html
- 静岡県「海面における遊漁のルールについて」 https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/suisan/suisanshigen/1047550/1028113.html
ルールは改正されることがあります。最新の内容は各都県の公式サイト(出典)でご確認ください。