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釣りニュース

東京湾・相模湾の遊漁ルール まとめ(2026年10月2日時点)

2026年10月2日時点の千葉県・神奈川県・東京都・静岡県の公式サイトのページをもとに、東京湾・相模湾で釣りや磯遊び・潮干狩りをする人が知っておきたいルールの要点を拾いました。ここに載せていない決まりもあります。
ルールは変わることがあるので、出かける前に各都県の公式サイトで確かめてください。

前回からの変更点

この記事が最初の版です。

東京湾・相模湾で共通して知っておくこと

漁業権の対象になっているものはとれない

  • 千葉県のページ: 漁業権が設定されている海では、遊漁者はアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなど、漁業権の対象になっている水産動植物をとれません(罰則: 100万円以下の罰金)。
  • 神奈川県のページ: 沿岸のほとんどの海域に共同漁業権が設定されています。その漁場で、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等、共同漁業権の対象のものを組合員以外の人がとると、漁業権侵害となるおそれがあります。
  • 静岡県のページ: 漁業権者以外の人が漁業権対象種をとると、漁業権侵害により罰せられることがあります。

アワビ・ナマコなどの決まり

県のページごとに書き方が違うので、それぞれの言葉で載せます。

  • 千葉県のページ: アワビ・ナマコ・シラスウナギ(ウナギの稚魚)は特定水産動植物のため、漁業権が設定されていない区域でもとることが禁止されています(罰則: 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)。
  • 神奈川県のページ: 「アワビやナマコを獲らないでください」と書かれています。2020年12月1日の改正漁業法施行後、漁業権や漁業許可に基づかずにとると、3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります。食用か、流通しているかどうか等を問わず、全ての種類のナマコが対象です。
  • 静岡県のページ: あわび、なまこ、うなぎ稚魚をとってはいけません(特定水産動植物の採捕の禁止。漁業法第132条)。

使える漁具・漁法は限られている

  • 千葉県・神奈川県・東京都・静岡県のどのページにも、漁業者でない人(遊漁者)が使える漁具・漁法は決められたものに限られる、と書かれています。どのページにも挙がっているのは、竿釣り・手釣り、たも網、投網、徒手採捕(手でとること)です。
  • ただし、条件やほかに使えるものは都県ごとに違います(例: 投網は、千葉県・東京都・静岡県のページでは船を使わないものに限られています)。
  • 「かに網」は、千葉県・神奈川県・東京都のページで、使えない(禁止)と書かれています。
  • 集魚灯は、千葉県・神奈川県・東京都のページで、使えない(禁止)と書かれています。千葉県・神奈川県のページには、足元や手元を照らすライトはこれに当たらないことも書かれています。静岡県のページでは、火光(照明等のあかり)を利用してたも網・さで網・やすを使うには、静岡海区漁業調整委員会の承認が必要とされています。
  • 千葉県・神奈川県・静岡県のページには、有毒物(千葉県のページでは「薬物(洗剤を含む)」)を使ってとることの禁止も書かれています。

県をまたぐ禁漁区

海ほたる周辺

木更津人工島「海ほたる」の周辺海域は、千葉県・神奈川県・東京都のページに、とることが禁止された区域として書かれています。

  • 千葉県のページ: 「海ほたる」の周辺海域は、一都二県連合海区漁業調整委員会指示による禁漁区です。漁業・遊漁とも、すべての水産動植物の採捕が禁止で、この禁漁区への遊漁の案内(船舶により乗客を案内して水産動植物を採捕させること)も禁止です。周囲が緩やかな斜面で魚類の産卵や稚魚の生育に適しているため、繁殖保護のために設けられています。
  • 神奈川県のページ: 海区漁業調整委員会指示の一覧に「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止があり、指示期間は2025年3月1日から2027年2月28日です(指示の資料(PDF))。
  • 東京都のページ: 東京湾横断道路「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕及び遊漁の案内は禁止されています。

区域の範囲は、各都県の公式サイトの図や資料でご確認ください。

東京都(東京湾)のルール

東京都のページ「海で楽しむ皆さんへ」から、東京湾にかかわるところを抜き出しました。伊豆諸島・小笠原の漁業権やローカルルールは、このまとめでは扱っていません。

海ほたる周辺

「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕及び遊漁の案内は禁止されています(上の「県をまたぐ禁漁区」)。

使える漁具・漁法(東京都漁業調整規則第40条)

漁業者以外の人(遊漁者)が使える漁具・漁法は、次のものに限られています。

  • 竿釣り及び手釣り
  • たも網及びさで網
  • 投網(船を使用しないものに限る)
  • やす及びは具(貝まきを除く)
  • 徒手採捕(手でとること)
  • ひき縄釣

あわせて書かれていること:

  • 「貝まき」は「じょれん」等を使って貝類をとる漁法のことで、潮干狩りなどで遊漁者が「じょれん」等を使うことは禁止されています。
  • ひき縄釣(トローリングを含む)は、東京海区漁業調整委員会の指示で禁止区域や禁止期間が設けられているほか、同委員会の承認を受けた釣り大会等のイベントに限り行うことができます。
  • スキューバ等の潜水器や水中銃、集魚灯を使って、魚や貝類・海藻類等をとることは禁止されています。
  • 「かに網」の使用は禁止されています。

とってはいけない大きさ(東京都漁業調整規則第35条)

水産動植物 とってはいけない大きさ
ぶり 全長15cm以下
うなぎ 全長24cm以下
あさり 殻長2.5cm以下
はまぐり 殻長4cm以下

(このほかに、伊豆諸島・小笠原の種の、大きさやとってはいけない期間の決まりがあります)

立入禁止の防波堤・護岸

東京港は通行船舶が多く、航路や沖防波堤での釣りは危険が伴うとして、立入禁止の防波堤や護岸での釣りは条例で禁止されています。

東京都のページが呼びかけているマナー

  • ビニール、空き缶、残餌などのゴミは、海に捨てずに持ち帰る
  • 小さな魚はできるだけ海へ帰す
  • 資源の保護のため、釣り過ぎに気をつける
  • 他の釣り客の迷惑になる行為は慎む
  • 地元の海面利用協議会や町村、漁協、遊漁船団体が定めているルールを守る
  • (プレジャーボートの場合)定置網や養殖場などの漁具に近づかない。操業中の漁船の邪魔をしない

各県の要点

千葉県

  • まき餌(船釣り): 1人1日の使用量は、東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北)が3キログラム以内、それ以外の海域が5キログラム以内で、基準内でも必要最小限の量とされています。鴨川地先、勝浦~御宿地先、銚子地先はまき餌の禁止区域です。陸釣りのまき餌は必要最小限の量です(千葉海区漁業調整委員会指示第249号)。
  • 使える漁具のうち、くまで・移植ごては柄の長さ50センチメートル以内のものに限られます(2025年6月1日から施行)。
  • がざみ類: 2023年以降、主に秋の夜間の干潮時に木更津地先の干潟でたも網等でがざみ類をとる遊漁者が急増したため、遊漁者等の採捕を制限する千葉海区漁業調整委員会指示が出ています。区域や内容は、千葉県の公式サイトの指示をご確認ください。

神奈川県

  • 神奈川海区漁業調整委員会の指示が、県の一覧に10件載っています。例: 横浜市金沢区白帆地先「金沢地区浅場」の指定区域での水産動植物の採捕禁止(2026年4月28日から2027年4月27日)、酒匂川河口域・早川河口域の指定区域でのあゆの採捕禁止(いずれも2025年6月1日から2026年12月31日)、宝石サンゴ(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴ)の生体及び死骸の採捕禁止(2026年3月1日から2029年2月28日)。
  • まき餌籠の大きさ及び数の制限(外径5.5cm以下、長さ16cm以下、1仕掛けにつき1個)は、指示期間が2025年4月22日から2026年4月21日で、期間終了(県の一覧には掲載中。延長の有無は県のページでご確認ください)。
  • 磯遊び: やす・いそがねは夜間使用禁止・水中めがね併用禁止、くまでは幅15cm以下(忍者くまでやじょれんは使えない)。禁漁期間と大きさの決まりもあります(例: いせえびは6月1日~7月31日が禁漁期間で、卵を持ったいせえびは禁漁期間以外でもとれない。あさりはかく長2センチメートル以下をとってはいけない)。

静岡県(相模湾側)

  • この記事で言う相模湾側は、熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町です。静岡県のページのルールは県全体のもので、この範囲にも当たります。
  • 船舶によりまき餌を使ってさお釣・手釣をする場合は、1仕掛けにつきまき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチ、長さ15cm以下のものに限られます。ひき縄釣(トローリング)は、静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。
  • 熱海市(初島を除く)地先・熱海市初島地先・伊東市地先・東伊豆町、河津町地先には共同漁業権(共第1号~共第4号)が設定されていて、いせえび・あわび・とこぶし・さざえ・なまこ・てんぐさなどが漁業権対象種です。

出典

ルールは改正されることがあります。最新の内容は各都県の公式サイト(出典)でご確認ください。

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