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釣りニュース

千葉県の遊漁ルール(2026年10月2日時点)

この記事は、2026年10月2日時点の千葉県の公式サイト「千葉県海面における遊漁のルールについて」をもとに、釣りや磯遊びをする人向けにまとめたものです。
ルールは変わることがあるので、出かける前に千葉県の公式サイトでご確認ください。

前回からの変更点

この記事が最初の版です。

とってはいけないもの

対象 内容 罰則
漁業権の対象となっている水産動植物(アワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなど) 漁業権が設定されている海では、遊漁者は採捕できません 100万円以下の罰金
アワビ・ナマコ・シラスウナギ(ウナギの稚魚) 特定水産動植物のため、漁業権が設定されていない区域でも採捕が禁止されています 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

漁業権の対象となっている水産動植物は、千葉県の公式サイトに掲載されている「漁業権の概要(海面)」で確認できます。

使える漁具・漁法

千葉県漁業調整規則により、遊漁者が使える漁具・漁法は次のものに限られています。ただし、これらの漁具・漁法でも、漁業権の内容である水産動植物はとれません。

漁具・漁法 条件
竿釣・手釣 -
たも網・すくい式さ手網 -
投網 船を使用してはならない
くまで・移植ごて 柄の長さ50センチメートル以内のものに限る(2025年6月1日から施行)
徒手採捕(手でとること) -

使えないもの・してはいけないこととして、ページには次のことが書かれています。

  • 薬物(洗剤を含む)を使って水産動植物をとると罰せられます
  • 「いそがね」など(岩盤などに固着している貝類等をはぎ落としてとるときに使う漁具)は使えません
  • 集魚灯は使えません。ただし、足元や海面を見やすくするためのライトは使えます
  • 「かに網」は「釣り(竿釣・手釣)」に含まれないため使えません

まき餌のルール

千葉海区漁業調整委員会指示により、千葉県海面での遊漁のまき餌釣りには次のルールがあります。

船釣り

対象 内容 区域・量
まき餌の禁止区域 まき餌を使えない区域 区域1:鴨川地先/区域2:勝浦~御宿地先/区域3:銚子地先
まき餌使用量の制限(1人1日あたり) 東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北) 3キログラム以内
まき餌使用量の制限(1人1日あたり) 東京湾内以外の海域 5キログラム以内

まき餌を使う場合は、基準内の量でも必要最小限の量とすることとされています。

陸釣り

対象 内容
まき餌の使用量 必要最小限の量とする

また、この指示では、漁業権が設定されている区域では漁業権者の漁場管理に協力しなければならないとされています。

詳細は、2025年7月4日千葉県報第14055号の千葉海区漁業調整委員会指示第249号に書かれています。

地区ごとの推奨ルール

千葉県海面の各地区のルールが、漁業と遊漁の海面利用の秩序維持のため、千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルールとして定められています。内容は、千葉県の公式サイトに掲載されている推奨ルール一覧表で確認できます。

禁漁区

区域 内容 根拠
木更津人工島「海ほたる」の周辺海域 漁業・遊漁とも、すべての水産動植物の採捕が禁止。この禁漁区への遊漁の案内(船舶により乗客を案内して水産動植物を採捕させること)も禁止 一都二県連合海区漁業調整委員会指示

「海ほたる」の周囲は緩やかな斜面で、魚類の産卵や稚魚の生育に適しているため、水産動植物の繁殖保護を図る目的で禁漁区になっています。

がざみ類の採捕に係る委員会指示

2023年以降、主に秋の夜間の干潮時に木更津地先の干潟に入り、たも網等でがざみ類をとる遊漁者が急増しました。その干潟が地元漁協の管理する漁業権漁場で漁業権管理に支障が生じていることや、がざみ類の資源保護上の懸念から、遊漁者等の採捕を制限する千葉海区漁業調整委員会指示が出ています。区域や内容は、千葉県の公式サイトの「遊漁者等によるがざみ類の採捕に係る委員会指示」をご確認ください。

マナー

千葉県のページでは、次のマナーが呼びかけられています。

  • 残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保つ
  • 漁業者の網に切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています
  • 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努める

出典

ルールは改正されることがあります。最新の内容は千葉県の公式サイト(出典)でご確認ください。

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