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釣りニュース

静岡県(相模湾側)の遊漁ルール(2026年10月2日時点)

静岡県のページ「海面における遊漁のルールについて」をもとに、2026年10月2日時点の内容を釣り人向けにまとめました。
この記事で言う「相模湾側」は熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町です。下の県全体のルールは、この範囲にも当たります。
ルールは変わることがあるので、出かける前に静岡県の公式サイトで確かめてください。

前回からの変更点

この記事が最初の版です。

使える漁具・漁法

遊漁者が使える漁具・漁法は、次のものに限られています(静岡県漁業調整規則第43条)。

漁具・漁法 条件
たも網又はさで網 ―
やす 水中眼鏡を利用する場合を除く
は具 火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く
くまで 幅15センチメートル以下のものに限る
投網 船舶を使用する場合を除く
さお釣又は手釣 から釣を除く
徒手採捕(手でとること) ―
ひき縄釣 ―

このほか、静岡海区漁業調整委員会の指示が出ています。

対象 内容
火光(照明等のあかり)を使った、たも網・さで網・やす 静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません
ひき縄釣(トローリング) 静岡海区漁業調整委員会の承認がなければできません。承認の対象は地域振興につながる催しとして行われるもので、それ以外での操業は禁止されています

まき餌のルール

船舶からまき餌を使ってさお釣・手釣をする場合は、委員会指示により次のとおりに限られます。

対象 内容
まき餌かごの数 1仕掛けにつき1個
まき餌かごの大きさ 直径5センチ、長さ15cm以下

海区漁業調整委員会の指示

静岡県では、浜名湖を含める一海区に静岡県海区漁業調整委員会が置かれ、水産動植物の採捕の制限や禁止などを目的とした「指示」を出しています(漁業法第120条)。
県のページは、指示を漁業者だけでなく遊漁者も守るよう求めています。指示の内容は、県のページから「海区漁業調整委員会指示」をご覧ください。

とってはいけないもの(種類・大きさ・期間)

どの時期もとってはいけないもの

  • あわび、なまこ、うなぎ稚魚(特定水産動植物の採捕の禁止。漁業法第132条)。一般遊漁者はあわびをとってはいけません

禁止期間があるもの

(漁業調整規則第35条、36条及び39条抜粋)

名称 禁止期間
いせえび 5月15日から9月15日まで
てんぐさ 11月1日から翌年3月31日まで
しらす 1月15日から3月20日まで
さくらえび 6月11日から9月30日まで
ぼら(当才に限る) 1月1日から7月31日まで
あゆ 10月1日から翌年5月31日まで

とってはいけない大きさ

名称 大きさ
いせえび 眼の付け根から尾端まで13cm以下
とこぶし 殻長5cm以下
さざえ 殻蓋の径3cm以下
うなぎ 全長13cm以下
真珠貝 殻長6cm以下
はまぐり 殻長3cm以下
あさり 殻長2cm以下
ぶり 全長15cm以下

測り方は県のページの図をご覧ください。地域によっては漁業権の対象になっている種があります(下の共同漁業権の表)。

とり方・場所の禁止

  • 爆発物を使ってとってはいけません(水産資源保護法第5条)
  • 有毒物を使ってとってはいけません(水産資源保護法第6条)
  • 潜水器(アクアラング等の容器を直接身に付けて行う簡易潜水器を含む)を使ってとってはいけません(漁業調整規則第37条)
  • 水産資源保護法で指定された保護水面の区域でとってはいけません(漁業調整規則第34条)
  • 水産動植物に有害な物を捨てたり、漏せつしてはいけません(漁業調整規則第44条)

漁業権

漁業権には、共同漁業権・区画漁業権・定置漁業権の3種類があります。漁業権者以外の人が漁業権対象種をとると、漁業権侵害により罰せられることがあります。

共同漁業権(漁業権対象種)

相模湾側の範囲にあたる共第1号〜共第4号は次のとおりです。

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業権対象種
共第1号 いとう漁協、大熱海漁協 熱海市(初島を除く)地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、かき、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、ひじき、のり、てんぐさ
共第2号 初島漁協 熱海市初島地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、なまこ、のり、てんぐさ
共第3号 いとう漁協 伊東市地先 いせえび、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、くまのこがい、かき、あさり、はまぐり、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、のり、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり
共第4号 伊豆漁協 東伊豆町、河津町地先 いせえび、かめのて、あわび、とこぶし、さざえ、ばていら、くぼがい、たこ、なまこ、うに、はばのり、わかめ、かじめ、あらめ、ひじき、のり、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり

区画漁業権・定置漁業権

  • 区画漁業権は、養殖のための施設を一定の区画水面に置くことを認める権利です。魚類養殖いけすは熱海市網代などに設置されています
  • 定置漁業権は、海面に漁具を定置して漁業を営むものに免許され、魚類の入網を促すための保護区域を含めて比較的広い水面が設定されています。伊豆半島沿岸域などに設置されており、県のページは定置漁業者への配慮を求めています

立入禁止の場所

  • 離岸堤等の立入禁止区域には、絶対に立ち入らないようにと県のページが呼びかけています

県のページが呼びかけているマナー

  • 海に空き缶・ゴミ・廃油等を捨てない
  • 漁業施設(養殖いけす・定置網の標識等)や航路標識に係留しない
  • 航路及び漁業操業水域で投錨しない
  • 航行するときは、操業中の漁船や施設漁具等から安全な距離(概ね200m以上)をとる
  • 混雑する水域や狭い水域では、引き波等で迷惑をかけないよう十分にスピードを落とす
  • 海水浴場等、他の海洋レジャーが行われている水域に接近しない

ルールは改正されることがあります。最新の内容は静岡県の公式サイト(出典)でご確認ください。

出典: 静岡県「海面における遊漁のルールについて」

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