神奈川県の遊漁ルール(2026年10月2日時点)
2026年10月2日時点の神奈川県の公式サイト(「磯遊びのルールを守りましょう」と、神奈川海区漁業調整委員会の「現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況」)をもとにした記事です。
ルールは変わることがあるので、出かける前に神奈川県の公式サイトでご確認ください。
前回からの変更点
この記事が最初の版です。
神奈川県の遊漁ルール
アワビ・ナマコはとれません
県のページでは「アワビやナマコを獲らないでください」と呼びかけています。
- 2020年12月1日の改正漁業法施行後、漁業権や漁業許可に基づかずにアワビやナマコを採捕すると、3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金が科される場合があります
- 食用か、流通しているかどうか等を問わず、全ての種類のナマコが採捕禁止の対象です
漁業権の対象のもの(サザエなど)
神奈川県の沿岸には、ほとんどの海域で共同漁業権が設定されています。共同漁業権が設定されている漁場内で、共同漁業権の対象となっている水産動植物を組合員以外の者が採ると、漁業権侵害となる恐れがあります。県のページは、そのような漁場では採らないよう呼びかけています。
| 例として挙げられているもの | 内容 |
|---|---|
| アワビ・サザエ等の貝類 | 共同漁業権が設定されている漁場内では、組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがあります |
| ワカメ・コンブ等の海藻類 | 同上 |
| イセエビやタコ等 | 同上 |
- 共同漁業権が設定されている区域は、「eかなマップ」の「産業」の項目に載っていると案内されています
- 対象となっている水産動植物は、県のページの「漁業権区域ごとの漁業の名称一覧表」に載っていると案内されています
使える漁具・漁法
共同漁業権の対象となっていない魚などを採る場合、漁業者でない方(遊漁者等)は、次の漁具のみ使用できます(神奈川県漁業調整規則第41条)。
| 使ってもよいもの | 注意事項 |
|---|---|
| やす、いそがね | 夜間使用禁止。水中めがね(箱めがね、のぞきめがねを含む)併用禁止 |
| くまで | 幅15cm以下に限る。ただし幅にかかわらず忍者くまでやじょれんは使用不可 |
| たも網、さで網、ざる | なし |
| 投網、徒手(つかみ捕り) | なし |
| 竿釣り、手釣り | なし |
- 使ってもよい漁具・漁法であっても、集魚灯を利用した水産動植物の採捕はできません
- カニ網は「竿釣り、手釣り」に含まれないため、使用できません
- 忍者くまで(網やカゴのついたもの)は使用できません
集魚灯について: 規則第41条で漁業者でない方が使用できる漁具に「集魚灯」が含まれていないため、漁業者でない方は集魚灯を使用できません。集魚灯は魚等を集める目的で使用するもので、作業のために手元を照らすものや、安全のために足元を照らすものは含まれません。
とってはいけない期間(禁漁期)
産卵期の親を守るため、次の魚種には採ってはいけない期間が決められています(規則第38条)。
| 対象 | 禁漁期間 |
|---|---|
| たいらぎ | 6月1日〜8月31日 |
| あわび | 11月1日〜12月31日 |
| いせえび | 6月1日〜7月31日(卵を持ったいせえび(抱卵いせえび)は、禁漁期間以外でも採捕は禁止されています) |
| あゆ | 1月1日〜5月31日及び10月15日〜11月30日 |
とってはいけない大きさ
将来の親となる個体を守るため、次の魚介類には採ってはいけない大きさが決められています(規則第38条)。
| 対象 | 採ってはいけない大きさ |
|---|---|
| あさり | かく長2センチメートル以下 |
| はまぐり | かく長4センチメートル以下 |
| たいらぎ(タイラガイ) | かく高18センチメートル以下 |
| みるくい(ミルガイ) | かく長9センチメートル以下 |
| あわび | かく長11センチメートル以下 |
| さざえ | かくがい長径3センチメートル以下 |
| いせえび | 体長(眼の付根から尾端まで)13センチメートル以下 |
| くるまえび | 体長(眼の付根から尾端まで)8センチメートル以下 |
| うなぎ | 全長24センチメートル以下 |
| ぶり | 全長15センチメートル以下 |
神奈川海区漁業調整委員会の指示
神奈川海区漁業調整委員会のページに、次の指示が「現在発動している」ものとして掲載されています。指示の名前から、県のページに掲載されている各指示のPDFを開けます。
| 指示 | 期間 | 概要 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 油いか、油布を使用する釣り又ははえ縄漁業の操業制限 | 2026年4月1日から2029年3月31日 | 神奈川県地先海面で、油いか及び油布を使用する釣り又は延縄漁業の操業を禁止 | 有効 |
| 定置漁業の保護区域の設定 | 2023年9月1日から2028年8月31日 | 定置漁業の保護区域内で、支障を及ぼすような漁業、遊漁等による水産動植物の採捕、又は魚道の遮断、若しくは魚群を散逸させる行為を禁止 | 有効 |
| 東京湾横断道路木更津人工島「海ほたる」周辺海域における水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止 | 2025年3月1日から2027年2月28日 | 「海ほたる」周辺海域での水産動植物の採捕及び遊漁船案内を禁止 | 有効 |
| まき餌籠の大きさ及び数の制限 | 2025年4月22日から2026年4月21日 | まき餌籠の大きさは外径5.5cm以下、長さ16cm以下に制限。まき餌籠の数は1仕掛けにつき1個に制限 | 期間終了(県の一覧には掲載中。延長の有無は県のページでご確認ください) |
| 横浜市金沢区白帆地先「金沢地区浅場」における水産動植物の採捕禁止 | 2026年4月28日から2027年4月27日 | 「金沢地区浅場」の指定区域での水産動植物の採捕を禁止 | 有効 |
| 神奈川県地先海面におけるいわしの採捕を目的とする中型まき網漁業の操業制限 | 2025年5月1日から2028年4月30日 | 神奈川県地先海面で、いわしの採捕を目的とする中型まき網漁業の指定区域での操業を禁止 | 有効 |
| 酒匂川河口域におけるあゆの採捕禁止 | 2025年6月1日から2026年12月31日 | 酒匂川河口域の指定区域でのあゆの採捕を禁止 | 有効 |
| 早川河口域におけるあゆの採捕禁止 | 2025年6月1日から2026年12月31日 | 早川河口域の指定区域でのあゆの採捕を禁止 | 有効 |
| 横浜市金沢区地先漁場における操業の制限 | 2023年9月1日から2028年8月31日 | 金沢区地先漁場で、横浜市内にある漁業協同組合及びその組合員以外の者による小型機船底びき網漁業、潜水器漁業及びたこ漁業の操業を禁止 | 有効 |
| 神奈川県地先海面における宝石サンゴの採捕禁止 | 2026年3月1日から2029年2月28日 | 神奈川県地先海面で、宝石サンゴ(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴ)の生体及び死骸の採捕を禁止 | 有効 |
その他の禁止行為
- 魚、貝、海藻などに有害なものを捨てたり、流したりすることは禁止されています(規則第42条)
- 魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有毒物の使用は禁止されています(水産資源保護法第6条)
出典
- 神奈川県「磯遊びのルールを守りましょう」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/docs/yugyo/isoasobi.html
- 神奈川海区漁業調整委員会「現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p8g/cnt/f5231/p1011504.html
ルールは改正されることがあります。最新の内容は神奈川県の公式サイト(出典)でご確認ください。